お店でBGMを流す時の注意点!著作権や騒音トラブルを防ぐための対策について

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多くのお店では、店内の雰囲気づくりのためにBGMを流しているケースが多いと思います。お店でBGMを流すことは、売上や集客力の向上、従業員のモチベーション維持に役立つとされているため、業種を問わず店の雰囲気に合った音楽などを流していると思います。
しかし実は、店内で流せる音楽にはきちんとルールが設けられているということはご存知でしょうか?音楽には著作権というものが存在していて、そのルールを無視して店内BGMとして流してしまうと思わぬトラブルに発展してしまう可能性があるのです。たとえ、自分で購入したCDだとしても、店内BGMとして利用する場合、営利目的と判断され、違法行為や利用規約違反になってしまうことがあります。
また、店内BGMは、近隣の方との騒音トラブルの原因になってしまうことも珍しくありません。飲食店などは、周囲が寝静まる深夜帯まで営業を続けるお店も多いですし、立地によっては店内BGMの音漏れが近隣の方に迷惑をかけてしまう可能性があるのです。そこでこの記事では、お店でBGMを流す際の注意点について解説します。
店内BGMの目的について
それではまず、さまざまなお店が店内BGMを流している理由を簡単にご紹介します。店内BGMは、お店の人が単に好きな音楽を流している…なんてケースもありますが、基本的には、以下のような目的で音楽がかけられています。
- ・リラックス効果を期待する
落ち着いた雰囲気のお店の場合、その雰囲気に合ったBGMを流すことで、顧客をリラックスさせ、店舗での滞在時間を長くする効果が期待できるとされています。飲食店などであれば、滞在時間が長くなることで注文が増え、売上アップが期待出来ます。 - ・購買意欲の向上を期待する
お店の雰囲気に合っていて、顧客の好みに合うBGMをかけておけば、購買意欲を高めるという効果が期待できるとされています。そのため、購入金額を増やすという効果が期待出来ます。 - ・サウンドマスキング効果を期待する
店内BGMは、サウンドマスキングの目的で流されていることも多いです。適度な音量でBGMが流れていると、周囲の雑音を隠すことができるため、顧客が落ち着いた空間を楽しむことができる、近くの人との会話に集中できるといった効果が期待出来ます。
このように、店内BGMは、さまざまな効果を期待して流されているのです。単なる背景音なのではなく、店舗運営においても重要な役割を担っていて、顧客満足度の向上や売上アップに繋がる可能性もあるため、戦略的に活用しているお店が多いです。
店内BGMと著作権の関係について
それでは、店内BGMと著作権の関係についても解説していきます。冒頭でご紹介したように、店舗で流す音楽には、きちんと利用時のルールが設けられていて、それを無視すると大変なことになる可能性があるのです。
お店で音楽を使用する場合、「著作権」の問題をクリアする必要があります。著作権は、著作物を創作したことで、著作者に発生する権利のことを指していて、著作物の公正な利用と著作者の保護を目的として制定されています。音楽にも著作権があるという話は皆さんも耳にしたことがあると思うのですが、店舗などで使用する場合には著作者の許諾を得る必要があるのです。
日本では、日本音楽著作権協会(JASRAC)が主に管理をしており、著作権の承諾を得るためには、この団体の窓口を通して申請し、使用料を支払わなければならないと決まっているのです。最近では、音楽教室や結婚式場などで使用する音楽について、著作権に関するトラブルが発生しているというニュースなどを見かけたことがある人も多いのではないでしょうか?
ちなみに、商用利用可能な有料音楽サービスを利用する場合には、その利用料金の中に著作権使用料が含まれているため、個々の店舗がJASRACを通す必要はありません。しかし、自分で購入したCDや個人向けのサブスク音楽を店舗で流す行為はNGとされているのです。
著作権をクリアした状態でBGMを流す方法
それでは、著作権の問題をクリアした状態で店内BGMをかける方法についてご紹介します。下で紹介する方法は、有料とはなるものの、店舗で自由に音楽をかけることができます。
- ・店舗BGMサービスを利用する
店舗や商店、施設などでBGMとして音楽を流すことができる店舗BGMサービスがあります。月額費用を支払う必要があるのですが、その中に著作権使用料が含まれているので、JASRACへの申請などもなく音楽を使用することができます。一定の月額費用を支払うだけで、いくらでも音楽を流すことができますし、経費の計算なども簡単です。有名なサービスで言えば「有線放送」があげられます。 - ・商用音楽アプリを利用する
音楽アプリは、個人利用するもの以外に店舗BGM専用のものが登場しています。スマホやタブレットにダウンロードすれば、店舗内に音楽を流すことができるようになります。このタイプのサービスも、月額利用料に著作権使用料が含まれているため、個々のお店がJASRACに申請することなく音楽が使用できます。特別な機材なども必要ないので、安価な点がメリットです。ただ、楽曲のダウンロードやストリーミングにはインターネット回線が必須です。 - ・JASRACに申請する
BGM用にCDなどを購入したという場合は、JASRACに著作権使用料を支払わなければいけません。したがって、この場合はお店がJASRACに申請をしなくてはならないので、手間がかかります。使用料は、1曲ごとに支払わなければならず、また複数店舗の場合は店舗ごとに許諾を得る必要があります。支払い方法は、月額固定料金と年間固定料金を選ぶことができ、年間で支払う方が安くつきます。
著作権問題をクリアした状態で音楽を流す場合、上記のような方法があります。BGMは決まった楽曲を繰り返し流すというお店なら、自分でJASRACに申請したほうがコストを抑えられると思います。しかし、時代に合わせてトレンドの曲をいろいろと流すという場合、店舗BGMサービスなどに加入したほうが手間もないのでおすすめです。
どちらにせよ、BGMとして楽曲のみを流す場合は、著作権の問題をクリアしなければいけません。
無料で店舗BGMを流すことはできないの?
ここまでの解説だけを見ると、無料で店舗BGMを流すことはできないのだ…と考えてしまいますよね。しかし実は、無料で店舗内に音楽を流す方法もいくつかあるのです。
- ・ラジオをかけておく
店舗内にラジオを流しておくという方法の場合、音楽が流れても著作権使用料はかかりません。ちなみにテレビも同じです。注意が必要なのは、インターネットラジオの利用や録音したラジオの再生などは禁止されています。 - ・著作権フリーの楽曲を使用する
楽曲の中には、著作権フリーの物があるので、それらを店舗BGMとして利用する場合は、著作権問題は発生しません。
最も手っ取り早いのは、地元のラジオを店舗内に流しておくという方法です。音楽だけでなく、ラジオDJの声なども入るため、お店の雰囲気にどうしても合わない…というケースはおすすめできませんが、にぎやかな居酒屋さんなどの場合、サウンドマスキング用として最適な音になると思います。
店内BGMを流す場合は、騒音トラブルに注意!
ここまでは、店舗で流す音楽と著作権の関係性について解説しました。著作権については、一般の方がほとんど意識していないこともあり、どのような時に使用料を支払わなければならないのか分からず、違反状態となってしまう…なんてケースも多いようです。
ただ、店舗で流す音楽については、著作権以外にも騒音トラブルを引き起こす可能性がある点に注意しなければいけません。一般的な店舗の場合、音漏れなどはあまり意識しないため、高い防音性が確保されていない…なんてケースが多いです。そのため、周囲が静かになる深夜帯に営業していると、店舗から漏れるBGMの音やお客さんの話し声が近隣住宅まで伝わり、苦情が入ってしまう…なんてことが考えられるのです。店舗からの騒音苦情が警察や自治体の役所などに入れば、何らかの対策を講じなければならないでしょう。
ここでは、店舗から生じる騒音で近隣トラブルが発生しないようにするための対策についても簡単にご紹介します。
- ・夜間は音量を落とす
最も簡単でコストがかからない対策は、一定の時間になった際、BGMを止める、お客様に会話の声量を落としてもらうようお願いするというものです。店内から発生する音が小さくなれば、漏れる音量も小さくなるので、トラブルを防ぐことができます。 - ・窓やドアの対策
営業中は、窓やドアを開放しているというお店は多いです。しかし、窓やドアが開いている場合、音はそのまま外に出ていくため、騒音トラブルの可能性があるのです。したがって、夜間はドアや窓を閉めて営業するといった対策も、騒音防止には役立ちます。なお、ドアや窓の防音性能が低いという場合は、防音仕様のドアや窓に交換するなど、部分的な防音工事を施しておくのがおすすめです。 - ・防音工事を施す
ダンススタジオやカラオケを伴う店舗などの場合、近隣に与える音の影響はかなり大きくなります。したがって、このタイプの店舗の場合、専門業者に依頼して防音工事を施すのがおすすめです。
店舗からの音漏れは、近隣住民との騒音トラブルに発展しやすいので注意が必要です。通常の生活音とは異なり、店舗騒音は条例などによる規制基準などもあると思うので、近隣に迷惑をかけないように何らかの対策が必要と考えておきましょう。
まとめ
今回は、店舗で流すBGMについて、著作権問題や騒音問題を引き起こさないようにするためのポイントについて解説しました。
記事内でご紹介したように、店舗で音楽を流す場合、著作権に注意しなければいけません。店舗BGMサービスなどを利用すれば、著作権問題が発生する心配はないのですが、自分が所有しているCDを店舗内で流すなんて行為は、著作権違反になってしまう可能性があるのです。なお、著作権問題については、民法と刑法の両方による罰則があるので注意しなければいけません。
この他、店舗内で音楽をかける際には、音漏れで近隣の方に迷惑をかけないようにするための対策も必要と考えてください。