近所が飼っているペットの鳴き声がうるさい!これって我慢しないといけないものなの?

今回は、ご近所が飼っている犬や猫など、他人のペットの鳴き声がうるさくて悩んでしまっている方のため、こういった騒音問題を誰に訴え出れば良いのかについて考えてみたいと思います。

近年では、マンションなどの集合住宅でも「ペット可」の物件が増えており、室内でペットを飼う方が増加しています。特に、新型コロナウイルス問題が生じて以降は、在宅時間が長くなった、人と会えなくなったなどと言った理由もあり、新たにペットを迎える方が急増しているそうです。
こういった事情もあり、昨年終わりごろより、ネット上にある相談サイトなどでもペットに関する質問が多く見受けられるようになっています。例えば、「ペット可のマンションなら鳴き声は我慢しなければいけないのですか?」「ペットの騒音は誰に訴え出れば良いのですか?」などと言った質問はよく見かけます。最初に言っておきますが、ペットが生じさせる騒音の責任は飼い主さんにありますので、夜も眠れないほどの騒音に悩まされている…なんて場合は、健康被害が生じる前に、何らかの対策を行った方が良いですよ。また、ペット可のマンションだったとしても、それはあくまでも犬・猫を飼っても良いという許可であり、騒音を出しても良いという許可ではありません。つまり、買主さん側が、近隣住民に迷惑をかけないように、ペットのしつけを行うなどの対策をすべきものです。

この記事で、ご近所さんが飼っているペットの鳴き声に悩まされている場合、どういった対処をすべきかについてご紹介していきます。

ペットが騒音原因になる際、買主の法的責任とは?

犬や猫などのペットに関しては、人間のように話して理解させるという事は難しいですし、口で「静かにしなさい」と言っても、無駄吠えしてしまう場合もあるでしょう。それでは、こういったペットが生じさせる騒音に関して、買主側に静かにさせなければならないという法律的な義務などはあるのでしょうか?

動物愛護管理法に基づく努力義務がある

「動物の愛護及び管理に関する法律(通称:動物愛護管理法)」の第7条1項では以下のように定められています。

動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
引用:e-Gov

これは、飼っているペットが周囲の人に迷惑をかけないように飼い主は努力しなければならないという意味です。

例えば、時間など関係なく、大声で吠え続ける犬がいた場合、近隣住民の生活環境の保全に関して支障を生じさせ、かつ近隣住民に対して迷惑をかけている状態と言えますよね。こういった状態にある場合、上述した規定では、飼い主には、犬のうるさい鳴き声を静かにさせて、近隣住民に迷惑を生じさせないようにする義務があるのです。
ただし、これに関しては、あくまでも『飼い主の努力義務を定める規定』ですので、犬がうるさい時に飼い主さんが静かにさせようと努力さえすれば、実際に静かにならなくても、この定める義務には違反していないことになるのです。

さらに、近隣住民が「うるさいな…」と迷惑に感じていた場合に、飼い主さんが静かにさせるような努力を何もしなかったとしても、法律上の罰則などは何も定められていません。また、迷惑防止条例などにも、犬の鳴き声による騒音の放置を取り締まるような規定はありませんので、うるさいペットがいても刑事罰などで制裁を与えることは難しいと考えなければならないでしょう。

騒音レベルのペットの鳴き声は、どこに訴え出れば良いの?

それでは、ご近所さんが飼っているペットの鳴き声に悩まされている場合、どこに訴え出れば良いのでしょうか?いくら刑事罰が無いとはいえ、迷惑に感じているのは確かですので、何とか静かにさせてもらいたいものですよね。

こういった場合、注意しておきたいのは、いくらイライラしているとはいえ、直接自分で乗り込んでいって苦情を言ってしまうと、相手の期限を逆なでしてしまうことになり、余計な近隣トラブルに発展してしまう恐れがあります。したがって、基本的には第三者から「苦情が出ている」ということが伝わるようにするのがオススメです。

マンションの場合は管理会社に相談

マンションなどの集合住宅で暮らしている方の場合、管理会社に相談するのが正解です。これは「ペット可」のマンションでも同じで、上述したように「ペット可」というのは「ペットを飼うことで他人に迷惑をかけても良い!」という許可ではないのです。あくまでも、ペットを飼っても良いという許可であり、近隣に迷惑をかけないようにしつけなどをしっかりとするのが前提条件になっています。

したがって、ペットの鳴き声でいつも悩まされている…なんて場合、その時の音などを録音し、管理会社に相談すると良いでしょう。そうすれば、管理会社からペットを飼っている方に「鳴き声(足音)などを騒音を出さないような対策をしてください」という指示が入ります。しばらく待っても何の変化もないようであれば、もう一度相談しましょう。
管理会社は、全ての住人が快適に暮らせるような環境を作る事が義務ですので、あまりにひどいペットの飼い方をしている方であれば、強制退去などの強い措置をしてくれます。なお、最近では空室対策などを目的に、後から「ペット可」にするマンションなどが増えています。この場合、各居室の防音性能の低さから鳴き声だけでなく足音が非常に響く…なんてことになることがあります。こういったマンションであれば、自分が引っ越すことも考えた方が良いかもしれません。

自治体窓口に相談する

戸建て住宅などの場合であれば、管理会社などがありませんし「どこに言えば…」と困ってしまう場合も多いです。ご近所さんが同じように困っているという場合、全員で音源の家に乗り込む…なんて対応をしてしまう場合もあるのですが、この行為はあまりオススメできません。
実は、犬の騒音などに関しては、都道府県や市区町村の窓口が苦情を受け付けていますので、役所に訴え出てみると良いでしょう。動物愛護管理法9条では、地方公共団体に対して、「迷惑な飼い主に対する指導などの権限」が与えられています。

地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について動物の所有者又は占有者に対する指導をすること、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることその他の必要な措置を講ずることができる。
引用:e-Gov

ただし、一人だけが訴え出た…という場合、なかなか動いてくれないなんてことも考えられますので、自治体に相談する際には、ご近所さんと一緒に訴え出るのがオススメですよ。
なお、多頭飼育など、騒音がよほどひどい…なんてケースであれば、動物愛護管理法25条により飼い主に対する指導・助言・勧告・措置命令・検査などの権限が与えられていますので、騒音の状況などを録音し、自治体窓口に相談してみましょう。

保健所に相談する

あまり知られていませんが、自治体が運営する保健所でも、犬の騒音に関する苦情などを受け付けています。保健所に苦情が入ると、飼い主などに対して、注意などを行います。
保健所に関しては、注意のみを行うだけなのですが、公的な機関である保健所からの注意ですし、飼い主の行動に何らかの変化が期待できるでしょう。

騒音に悩むぐらいなら自宅に防音対策を施す

ここまでは、ペットの飼い主側に何とか騒音を出さないようにしてもらうための方法をご紹介してきました。しかし、いくら訴え出ても何の対処もしてくれない…、対処はしてくれたけどそれでも気になる…なんてことも考えられますよね。

そういった場合、あなたの方で防音対策を行い、騒音の影響を減らすという方向で考えるのも良いと思います。騒音問題に関しては、音源側が対処すべきで、迷惑をかけられている自分がお金をかけてまで対策をするのはおかしい…と考えてしまうものですが、騒音に悩みストレスで健康被害などを生じるぐらいであれば、あなた側が対処したほうが確実に早いです。なお、賃貸住宅に住んでいる方であれば、「ペット不可」の物件に引っ越しするのが最も早いです。

ペットが原因となる騒音問題に関しては、鳴き声に対する防音対策と足音に対する防音対策が考えられます。例えば、窓を二重窓にして外部から侵入する音をシャットアウトするという方法や、天井に防音対策を施して足音を防ぐなどが有効です。

スタッフ A

大阪で20年間にわたって防音工事に携わってきました。
防音工事に関しての事、音に関する豆知識などを配信しております。

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