騒音に悩んだ場合、警察に相談しても良いの?騒音問題解決のための最終手段について

近年では、戸建て住宅ごとの距離が近づいたことやマンション暮らしの方が増加してきたことから、騒音が原因となる近隣トラブルが増加しています。

マンションなどであれば、管理会社などに相談すれば、何らかの対処をしてくれるのですが、それでも一向に騒音が収まらず「上の階の足音で夜も眠れない…」「毎晩人が集まって話し声がうるさい…」など、解決しない問題で悩まされてしまう…という場合も少なくありません。こういった場合、自分でその家に乗り込んで苦情を言ってしまうと、余計なトラブルを引き起こしてしまう恐れがありますし、「泣き寝入りするしかないのか…」と悩んでしまっている方もいるのではないでしょうか?

実は、こういった場合、最終手段として警察に通報するという方も多いようですが、そもそも騒音問題を警察に相談しても良いものなのでしょうか?ここでは、騒音問題解消の最終手段「警察への通報」について考えてみたいと思います。

度を超えた騒音は警察へ通報しても良い!

マンションなどに住んでいる場合、騒音問題が生じた時には、まず管理組合などを通じて管理会社に相談するのが一般的です。相談を受けた管理会社は、共用部分に「騒音を出さないように注意文を掲載」することや、騒音の原因となっているお宅に手紙を投函するなどの方法で注意を行います。しかし、こういった方法では騒音が収まらない…なんてことも珍しくないと言われています。

管理会社などの注意では騒音問題が収まらない場合、「警察に通報しても良いものなのだろうか?」という考えが思い浮かぶ方は多いと思いますが、事件でもないのに警察に通報しても対処してもらえるのだろうか?という疑問が浮かんできますよね。

結論から言うと、「度を越した騒音で、夜も眠れない…」「毎晩のように大騒ぎするので、ストレスで体調を壊す」などと言った感じに、健康被害にまで発展するような騒音は、警察に通報しても問題ないでしょう。基本的には、警察に騒音の相談をした場合でも、「注意のみ」で終わることがほとんどなのですが、誰が警察に通報したのかは騒音主に知られることはありません。

そして、警察の注意も無視するようであれば、法律違反で罪に問われる可能性もあるのです。

騒音は犯罪になり得るって知っていますか?

騒音は、人によって取り方も違いますし、「騒音問題が原因で殴ってしまった…」なんてことがない限り、音を出している方が罪に問われる事なんてないと考えている方も多いです。しかし、『騒音』というものは、最悪の場合、犯罪として扱われるケースもあるのです。
どのような事態になれば犯罪になるのかを以下で簡単にご紹介しておきます。

警察に注意されたのに無視⇒「軽犯罪法違反」

騒音は、軽犯罪法内で定められている『静音妨害の罪』に当たります。

軽犯罪法とは、軽度の秩序違反に対する罪を定めている法律で、この法律の第一条では「公務員(警察)の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は犯罪にあたると定めているのです。

したがって、何度か警察に通報し、警察から注意を受けているのにもかかわらず、何の変化もない…という場合、「拘留もしくは科料を課せられる」可能性があります。

傷害罪にあたる場合も…

さらに悪質な騒音になると、「傷害罪」と判断される場合もあります。傷害罪は、人を殴ってけがをさせた…など、「人の身体を傷害した」場合に成立する犯罪です。こう聞くと、単に音を出しているだけで、なぜ傷害罪になるのだ?と思ってしまう方も多いでしょう。しかし実は、「精神的なダメージを与えた」という場合も「傷害罪」と扱われる可能性があるのです。

騒音ではなくても、職場などで他者を必要以上に追い詰めて『うつ』などの精神障害状態にした…なんて場合も、傷害罪にあたるケースがあると言われています。そして、過去には、2年半におよび騒音を出し続けた結果、傷害罪として逮捕されたという事例が実際に存在します。

騒音に悩んだ場合、『被害届』を出すのも有効

警察関連の話になると、一般の人からすればあまり縁のない話と感じてしまいますよね。特に『被害届』などに関しては、言葉は聞いたことがあるけれど、どのようにして出すものか想像もつかない…なんて方が多いと思います。
被害届は、その名称どおり「犯罪の被害に遭った事を警察に知らせる書類」となります。上述したように、騒音問題も犯罪の一つになる可能性があることから、「度を越した騒音…」となれば、被害届を出すことができるのです。ここでは、被害届を出すメリットなどを簡単にご紹介しておきます。

警察が動いてくれる可能性が高くなる

騒音の被害を警察に訴え出るという点では、その場で通報することも被害届も、大きな違いはありません。110番通報をした場合などと同じく、被害届を誰が出したのかなどは秘密として守られます。

通報との大きな違いは、「通報=今現在起こっている犯罪に対して行う物」なのに対し、被害届は、現行犯以外でも対処してもらう事ができるという点です。例えば、騒音について通報した場合は、その時点でなっている音に対して警察が注意してくれるだけです。しかし被害届の提出があれば、いざ通報があった時に騒音がおきていなくても、騒音主に事情聴取をおこなうなど、より厳重な注意をしてくれる可能性が高くなるのです。

被害届を出す際は騒音の証拠を持っていこう

被害届は警察署や交番に準備がされていますので、それに必要事項を記入して提出するだけです。しかし、「隣人がうるさい」などの訴えだけをしたのでは、被害届を受理してもらえない可能性が高いです。したがって、騒音問題を警察に訴え出る時には、警察側が「これは問題がある!」と断定できるような証拠を一緒に提出するようにしましょう。

例えば、以下のような証拠を用意すれば、被害届が受理してもらえる可能性が高くなります。

  • 騒音の被害状況がわかる音声や動画
  • 騒音によって生じた健康被害の診断書
  • 騒音被害を記した日記など
  • 騒音レベルを測定した数値

こういったものがあれば、あなたの騒音被害の信ぴょう性が高まり、被害届を受理してもらえる可能性が高くなります。

まとめ

今回は、近隣からの騒音に悩まされている方に向け、管理組合などに相談しても騒音問題が解消できない場合「警察に相談しても良いものなのか?」ということについて解説してきました。この記事でご紹介したように、ご近所間の小さな問題と思われがちな騒音トラブルですが、音の聞こえ方は人によって健康被害を引き起こしてしまうということもあり、軽犯罪や傷害罪に問われてしまうこともある大きな問題と考えなければいけません。

したがって、ご近所さんが出す音で、睡眠障害などの健康被害が生じているのであれば、警察に相談するのは当然のことだと考えて良いと思います。もちろん、いきなり警察に相談しても、取り合ってもらえない可能性がありますので、まずは管理会社などに対応してもらい、それでも解消しなければ、証拠集めをして警察に訴え出てみましょう。

スタッフ A

大阪で20年間にわたって防音工事に携わってきました。
防音工事に関しての事、音に関する豆知識などを配信しております。

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